実はハピタスはシフレという株式会社の登録商標です。
あなたの旅にハッピーをプラス!
というコンセプトでバッグを販売しています。
もちろんシフレのほうが先にサービスを展開していました。
シフレがハピタスを商標登録しているのに、ハピタスという商標を勝手に利用しても大丈夫か?
登録商標の定義をみてみましょう。
(知的財産用語辞典から引用)
”登録商標”とは、商標登録されている商標をいう(商標法第2条第2項)。商標登録する場合は、特許庁に商標登録出願を行なう。出願する際には、その商標をどのような商品やサービスに使うかを明示する(指定商品又は指定サービス)。商標登録出願されると、特許庁で審査が行なわれ、この審査をパスした商標が登録され、登録商標となる。
商標登録されると商標権が与えられ、その登録商標を指定商品又は指定サービスに独占的に使うことができる(商標法第25条)。登録商標と全く同じものを他社が真似ればもちろん、登録商標と似た商標(類似商標)を真似ても商標権侵害として、他社の使用を法的に禁止できる。ただし、商標権の効力範囲は指定商品(又は指定サービス)や類似する商品(又はサービス)に限定されるので、登録商標と全く同じものを他社が使っていても、指定商品(又は指定サービス)と全く関係のないもの(非類似)に使っているのであれば、商標権侵害とは言えない。
これを読む限り、まったく同一のサービスをしていないので大丈夫ということになります。
もちろん、Ozvisionも同一の名称があるのを承知でハピタスという名称をつけたのでしょう。
ただ、名称のコンセプトはほとんど同じなので本家ハピタスとしては複雑な気分でしょうね。
相乗効果で本家ハピタスの売上もあがるといいのですけど。
Googleで検索しても「ハピタス シフレ」で検索しないと、シフレのホームページに
たどり着けなくなる可能性もありますね・・・